堺市文化振興財団から |
公益財団法人堺市文化振興財団では、文化的伝統を基盤として、個性的で魅力的な市民文化・都市文化を振興・活性化するとともに、新たな文化創造を通じて堺市を世界に誇りうるまちづくりをめざしています。 幅広い年齢層の方に、楽しんでいただける内容として、次のようなコンサートやイベントをお届けする予定です。 |
今後の主な内容 |
8/20(土) 第45回堺市新人演奏会 【アルテベル(堺市立美原文化会館)ホール】〈好評発売中〉 8/20(土) Higashi Jazz Stream Vol.2 〜スタンダードジャズ特集〜 【堺市立東文化会館5階メインホール】〈好評発売中〉 8/20(土) 第9回栂文寄席〜桂南天 独演会〜 【堺市立栂文化会館ホール】〈好評発売中〉 9/4(日) 市民参加型「栂文朗読発表会」 【堺市立栂文化会館3階第1講座室】〈好評発売中〉 9/4(日) 韓流乱舞 【アルテベル(堺市立美原文化会館)ホール】〈好評発売中〉 9/22(木・祝) 「室内楽の魅力でつづる バロックへの誘い(いざない)Vol.2 若き巨匠が描く「J.S.バッハの真相」 【堺市立東文化会館3階フラットホール】〈好評発売中〉 10/15(土) Saturday Jazz Time Vol.41 【アルテベル(堺市立美原文化会館)ホール】〈好評発売中〉 10/16(日) 親子のためのクラシックコンサート 音楽の絵本エレガンス 【堺市立東文化会館5階メインホール】〈好評発売中〉 10/27(木) 古楽を楽しむ〜in 堺伝統産業会館〜 DE MISSIONE MUSICORUM 音楽による宣教の旅 【堺伝統産業会館 匠のひろば】〈8月5日(金)発売〉 10/28(金) 第38回市民寄席「桂米朝一門会」 【国際障害者交流センター ビッグ・アイ多目的ホール】 〈8月5日(金)発売〉 10/29(土) 劇団四季のファミリーミュージカル「王子とこじき」 【ソフィア・堺 ホール】〈8月5日(金)発売〉 10/30(日) 松竹の漫才day!くにおちゃん!! 【堺市立東文化会館5階メインホール】〈8月5日(金)発売〉 11/5(土) Rasa 北インド古典音楽ライブ 【堺市立東文化会館3階フラットホール】〈8月5日(金)発売〉 11/12(土) 「想い出の名曲コンサート」 〜やっぱりあの歌、ええ歌やった〜 【堺市立栂文化会館ホール】〈8月12日(金)発売〉 11/12(土) アルテベルロビーコンサート 【アルテベル(堺市立美原文化会館)ホールロビー】 〈8月12日(金)発売〉 |
チケットの購入方法など詳しくは、(公財)堺市文化振興財団(072―228―0055・平日9時〜17時30分) までお問い合わせください。 |
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7月5日から8日まで、和歌山県沖でマグニチュード(M)8級の地震(南海トラフ巨大地震)が起きたという想定のもと、海上自衛隊舞鶴地方隊(京都府)の総合防災訓練が実施された。5日に、舞鶴地方隊の隊員が警急呼集され、約40名で入浴支援隊を編成。同部隊は、6日に阪神基地隊(兵庫県)へ派出され、仮設浴場やレスキューキッチン(小部隊が派遣された場合などの非常用装備)を展開、7日より入浴支援活動などの被災地・者における生活支援とともに、レスキューキッチンによる隊員への応急給食、臨時指揮所の開設などの陸上災害派遣活動を行ったのち、8日に阪神基地隊から舞鶴地方隊へ撤収した。 |
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関西で途上国の人材育成に取り組む太平洋人材交流センター(プレックス)。 |
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関西地区に16店舗の治療院を展開する(株)TEASHIS(堺市中区)は、世界で初めてとなる「体の歪みを解剖学的に解析」する施術プログラムを開発。その効果や科学性が話題となりお医者さんの学会でも称賛を受けました。今回は、症例を交えて「体の歪み」を解説してもらいました。 テアシス堺深井駅前 |
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相続税の基礎控除額も平成27年より改正され、来るべき将来において訪れる相続税を少しでも少なくするためには、夫婦間において将来の相続財産を減らす方法を工夫することである。 その方法とは20年間以上の婚姻期間のある夫婦間において「贈与税の配偶者控除制度」という一回で最大の節税効果を生む魅力的なものが用意されている。 それが「贈与税の配偶者控除」という規定で、婚姻期間が20年以上の夫婦間において住宅又は住宅取得のための資金贈与があった場合にその贈与金額から2000万円の特別控除額を控除するというものである。 普通、贈与税には一年当たり110万円の基礎控除があるのでトータルで2110万円までの贈与については贈与税は課税されず、将来の相続税対策としても又配偶者の権利確保においても効果は絶大である。 尚、2110万円の額を超えての贈与をした場合は超えた部分に対して課税されるが超えた分(少額の場合)の贈与税の税率も低く、考え方によっては少し多めに贈与されても………。 但し、この特例は同一配偶者間においては一生に一度しか適用されないのでその実行にあたっては、タイミングや金額について慎重に検討する必要があるのではなかろうか!!。 詳しくは税務当局にてご確認の程を。 |
税理士 大西 正芳 |