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日越堺友好協会 |
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6月8日、特定非営利活動法人 日越堺友好協会の加藤均理事長は、公式訪問として訪日したベトナム社会主義共和国のグエン・スアン・フック首相と特別会談を行なった。 |
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さらに加藤理事長は先月、ベトナム訪問時、文部大臣との会談の中で決定した国立クイニョン大学に「日本センター」の新設を進めていきたいと加えた。 最後にフック首相は「来年は日越外交関係樹立45周年を迎えます。様々な事業を通じて民間交流に貢献していただけることを期待しています」と語った。 翌日、ベトナムではこの会議の模様が大きく報道された。これを機にベトナムと堺の交流の絆が強まることが期待されている。 |
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産業の発展、地域経済の活性化及び溶接技術の向上・伝承を進める堺溶接工業協会の「第89回定時総会」がホテル・アゴーラ リージェンシー堺(堺区)で開催された。 |
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五月三日憲法記念日のビデオレターにおいて安倍総理は、二〇二〇年東京五輪までに憲法九条に自衛隊を明記する、との改憲案を示されました。 憲法九条の一項、二項はそのままにして新たにもう一項を加えることを示唆されましたから、政治的には加憲を主張してきた公明党の支持を得るためといわれています。 一方法律論からみるならば、今日まで憲法解釈で作り上げてきた「防衛政策はそのままでよい」とし、いまだに憲法違反と言われてしまう「自衛隊の存在」を法的存在にする考え方といえましょう。 よく「『自分の国は自分で守る』そのために憲法改正が必要」「『専守防衛』を変え、自主防衛できるようにする」とおっしゃる方々がおられます。恐らくそのイメージは、既に敵が日本の領海に入り込み、日本の国土が侵される状態にならないと「自衛隊は戦えない」というものでしょう。 実は二〇〇三年に「事態対処法」が成立したことで、自衛隊はもっと離れた公海上で敵を撃破・排除できるようになっているのです。 この法律は「有事法制」であるにも関わらず、小泉政権下で与野党ともに賛成したため、マスコミでほとんど論じられずに成立してしまい、今や日本人の多くが知らない法律になってしまっているといえましょう。 同法律により、「武力攻撃事態」の認定は、日本が「実際に武力攻撃を受けた場合」のみならず、「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫している場合」でも総理は認定することができ、防衛出動下令後、自衛隊は「武力の行使」をもって敵を排除できるのです。 私は講演で、現憲法下でもこれだけのことができる、とご説明すると、「初めて聞いた」と皆さんおっしゃいます。敵国への打撃力は米国に依存し、日本に近づく敵は自衛隊が公海上で排除する。この形で日本の防衛は大丈夫とする考え方が、今回の憲法改正案の意味なのです。 ただ果たして本当にそれだけの改正でよいのでしょうか?同じ敗戦国のドイツは少し違いました。次回はその点について考えてみます。 |