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7月13日午前10時、堺泉北港大浜埠頭第5岸壁に、遭難(事故)潜水艦から乗員を救出することを主任務とする潜水艦救難艦『ちはや』(艦長 笹尾謙一2等海佐)が入港した。同港へは平成27年11月29日以来となる。岸壁では、9時30分ごろから、『ちはや』後援会の会員を中心に自衛隊協力関係者約35名が続々と集合し、入港を支援する自衛隊大阪地方協力本部や海上自衛隊阪神基地隊の隊員とともに『ちはや』を出迎えた。 |
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ベトナムとの交流活動を進める特定非営利活動法人 日越堺友好協会の加藤均理事長が7月6日、ベトナムを訪れ、ベトナム人民海軍司令部(ハイフォン市)でベトナム海軍副司令官 グエン・チュン・ビエン少将と会談を行った。 |
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今月と来月は安倍総理改憲案について国際法の観点から考えてみます。今月は、ユス・アド・ベルム(jus ad bellum)「武力行使を開始することが合法か違法かを定める国際法」です。 第二次世界大戦後の現在、「武力行使」が合法とされるのは「自衛権行使」と、国連憲章に基づく「集団安全保障体制」による「武力制裁」だけです。安保理常任理事国を中心に「国連決議」の制裁レベルを上げていき、最後は「武力制裁」してでも平和を守る。全ての国はこれに従う義務を負っています。因みに「集団的自衛権」とは全く違う概念です。 一九九〇年八月の湾岸戦争は「アラブの理論を無視したアメリカによる多国籍軍の戦争」と日本では報じられましたが、これは国際社会の常識とは全く違うものでした。 イラクによるクウェート占領に対し、これを止めるため「非難」「経済制裁」そして「武力制裁」と順次決議され、この決議を実行する組織として多国籍軍が編成されたからでした。お金しか出さなかった日本が国際社会から全く評価されなかったのは、ある意味当然だったのです。 一方日本と同じ敗戦国のドイツは、旧ソ連が欧州を侵略した場合、欧州域内の他国に軍を出動する「共同防衛体制」に組み込まれており、これに伴う武力行使は、冷戦当時から合憲とされていました。 しかしこの湾岸戦争を通じて「域外出動すべきか」との国民的議論が行われ、一九九四年七月連邦憲法裁判所は「『集団安全保障体制』に基づく域外出動は合憲である」との判決を下しました。 その後、二〇〇一年九月米国同時多発テロ後の「アフガニスタン戦争」、現在の「ISに対する空爆」と、ドイツは国際社会の一員としての義務と大国の責任を果たすべく「武力制裁」に参加しています。 翻って日本は、あくまで後方支援としてしか参加できません。 本来憲法九条改正とは、この「集団安全保障体制」に日本は参加すべきか否かを議論し、その上で二項の「交戦権の否定」をどうするのか考えることなのです。 「武力制裁決議に賛成。でも日本は参加しませんよ。」こんな国を、他国は絶対に安保理常任理事国に推挙してくれないでしょう。 |