《次へ》
|
||
ベトナム ビンディン省でマグロ漁獲など水産業発展に関する協力事業に取り組む、特定非営利活動法人 日越堺友好協会 加藤均理事長と株式会社加藤均総合事務所 加藤浩輔社長は、漁民の指導・教育における中心的役割を果たす国立大学法人 鹿児島大学(鹿児島市下荒田)水産学部を訪問、同学部長 越塩俊介氏を表敬訪問した。同学部事務長 有川博幸氏、准教授 安樂和彦氏などが同席した。 |
|
||
「堺・アセアンウィーク2017」のイベントが10月2日から15日、市内各所で開催されます。 |
||
|
今回は「ユス・イン・ベロ(jus in bello)」「戦闘中における害的手段の規制」の観点から考えてみます。 どのような形で開始されたとしても、戦争には国際ルールがあります。「戦時国際法」といわれ、「軍事的必要性」と「人道性」の原則から成り立っています。東京裁判における「BC級戦犯」のように、これに違反すると「戦争犯罪」として処罰の対象となります。因みに日本では「国際人道法」といわれ、この後者の原則部分だけが研究・教育されています。 帝国陸海軍は、明治期までは万国法(国際法)を重視・徹底したことで国際社会の尊敬を勝ち取り、日本は世界の一流国の仲間入りをしました。しかし昭和期に入ってからは、国際連盟からの脱退等、まるで今の中国や北朝鮮のように、国際法を独自解釈する国家になってしまったといえましょう。 更に驚くことに現代に至っては、国際社会の中で日本だけが、「戦争放棄」したからと「戦時国際法」を全く教育せず、「国際人道法」も「戦争」とは別物として扱っているのです。 「戦時国際法」を担保するためには、国内法で「軍法」を定め、「軍事裁判」をする体制が必要です。軍法は指揮官の行為や規律などを重視し、処罰すべき対象者なども一般法とは異なります。PKOなど自衛隊が組織として海外で勤務しているにも関わらず、戦争犯罪が問われた場合、日本は国際基準で裁くことができない国家なのです。 軍事裁判と聞くと、日本では悪いイメージがあります。それは帝国陸海軍が閉鎖的で、公平性に問題がある多くの判例の存在が、戦後明らかになったからでしょう。 そうであるならば三権分立を維持したまま、自衛官が職務上犯した罪については、一般法とは別に、例えば強制力のある「自衛隊刑法」といったものを作り、司法府の裁判官が根拠法を明示して裁判をすればよいのです。その意味で、自民党の憲法改正草案には「国防軍に審判所を置く」との条文があります。 いずれにしても「自衛隊を明記する」加憲は、議論の第一歩にすぎず、国際的な視野から更に深い議論を継続することが重要なのです。 |