起業家向けオフィス・ラボ 入居者募集中
さかい新事業創造センター(S-Cube)

=写真=

 さかい新事業創造センター(S―Cube 堺市北区長曽根町130―42)=写真=には、新たに事業を始める起業家や第二創業として新たな事業に挑戦する中小企業が多数入居。同センターは、これら企業が行う新製品や新技術の開発・研究への取り組みを支援することで、地域経済の活性化や雇用の創出をめざし活動している。
 施設には創業準備デスクや事務系のオフィス(15~50㎡)のほか、研究開発系のラボ(30~80㎡)を設け、事業内容や企業規模に応じた賃貸スペースを提供。入居者は、無料で経営支援の専門家であるインキュベーション・マネージャーによる支援を受けることができる。
このほか、これから起業をめざす人や自宅以外で活動場所を求める人などを対象に、起業や事業に関する情報収集や交流の場としても利用できるシェアードオフィス(10席・LAN完備)を設けている。利用は1ヵ月単位(月額5000円・税抜)から可能。
 また、起業に際し必要な知識を習得するためのセミナー(参加費無料)も開催している。
 同センターは、地下鉄御堂筋線なかもず駅と南海高野線中百舌鳥駅から徒歩4分と、利便性の高い場所に立地し、近隣に大阪府立大学もあり産学連携にも最適。入居・シェアードオフィスの利用申込は随時募集中。詳細は同センター(電話072―240―3775 HP:http://www.s‐cube.biz/)へ


「フェニーチェ堺」に寄附
株式会社サニコンに感謝状

竹山市長(右)から感謝状が池田社長(左)に贈られた
竹山市長(右)から感謝状が池田社長(左)に贈られた

 来年秋のグランドオープンを予定している堺市民芸術文化ホール「フェニーチェ堺」への企業寄付を募集する堺市に、住まいと暮らしの水環境の維持管理・保全に取り組むなど、48年にわたり地域に貢献する株式会社サニコン(本社 堺市北区)が100万円の寄附を行った。
 8月10日、同社代表取締役社長 池田正博氏に対して竹山修身堺市長から感謝状が贈呈された。


他市からの行政視察

7月17日 川崎市 3人
・堺市地球温暖化対策実行計画(区域施策)について
7月18日 埼玉県熊谷市 10人
・がん対策推進条例について
7月24日 群馬県太田市 11人
・議会力向上会議について
・特別委員会提言書 議案に対する修正案・付帯決議について
7月24日 福井県坂井市 3人
・ネットいじめ防止プログラムについて
7月25日 北海道恵庭市 9人
・議会基本条例について
7月25日 静岡市 14人
・議会改革に関する取り組みについて
・業務継続計画(BCP)について
7月30日 奈良県奈良市 15人
・政務活動費検査員について
8月1日 愛知県岡崎市 1人
・育児と介護のダブルケア相談窓口について
8月3日 神奈川県茅ケ崎市
 11人
・議会改革の取り組みについて
8月9日 東京都板橋区 2人
・危険ブロックの撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付事業について


9月 議会日程

3日㈪・4日㈫・5日㈬10時
      本会議
10日㈪10時 市民人権委員会
      産業環境委員会
12日㈬10時 建設委員会
      文教委員会
14日㈮10時 総務財政委員会
      健康福祉委員会
20日㈭10時 決算審査特別委員会
26日㈬10時 議会運営委員会
26日㈬13時 大都市制度・広域行政調査特別委員会
28日㈮10時 本会議
議事の都合により日程などが変更される場合があります。
傍聴などの問い合わせは堺市議会事務局議事課(228―7812)まで。


第百十四回
無縁物故者慰霊祭

 生前は世のため、人のために尽くしながらも、看取られる親者も無く、一人寂しくこの世を去られた方々の霊を慰める「第百十四回無縁物故者慰霊祭」が秋分の日に営まれます。
 この慰霊祭は、㈱新生社代表取締役社長 加藤均氏が祭主となり、毎年春と秋の彼岸の中日に執り行われ続けている。
 当日は一般参列も受け付けています。直接式場におこしください。
日時
 9月23日(日・秋分の日)
 午前11時から
式場 大阪ベイプラザホテル
堺区少林寺町西一―一―一(阪堺線寺地町駅前)
TEL
072―232―0303



税金豆知識
〝相続時の生命保険の非課税枠は〟

 相続人が被相続人の生命保険を受け取った場合、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があるということは既にご存知の事であるが、被相続人が死亡したことにより支払われる死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)は、被相続人の「みなし相続財産」として相続税が課されるのである。
 が、生命保険金には相続後の相続人の生活保障などを考慮して非課税枠が設けられているのである。
 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっているのが現状である。
 例えば、夫婦と子供3人の場合で夫が亡くなった場合だが500万円×4(妻と子3人)人=2000万円までは生命保険金について相続税は非課税である。
 そこで生命保険には加入せず多額の現預金がある場合の節税方法だが、現預金のままだとそのまま相続税が課税されるがその現預金で生命保険に加入すれば生命保険の非課税限度枠分まで相続税は非課税となるのである。
 保険会社にもよるが、一時払終身保険は90才まで加入できる場合もあり又健康状態の告知も不要な生保商品もあり、高齢だからと諦めずに一度保険会社に問い合わせることをおすすめする。そして生命保険金は本来の相続財産ではないので遺産分割の対象外であり、遺産分割が不調であっても保険の請求手続後において速やかに支払われるので生活資金や納税資金として活用できるのである。
 尚、相続人以外の者が取得した死亡生命保険には非課の適用はないので念の為。

税理士 大西 正芳