堺・アセアンウィーク

民間大使が小学生と交流

ミャンマーの文化や生活を通じて小学生と交流(堺市立福泉上小学校で)
ミャンマーの文化や生活を通じて小学生と交流(堺市立福泉上小学校で)
 アセアン諸国との交流促進を目的に毎年開催されている「堺・アセアンウィーク2018」(同実行委員会主催)が10月9日から21日に市内各所で開催された。
 インドネシア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの6カ国による民間大使プログラムでは、各国で日本について学んでいる大学生が「民間大使」として市内の小学校を訪問、自国の文化や言葉、習慣を日本語で紹介した。
日本の古典文化・書道を体験する民間大使(指導 特定非営利活動法人 堺市書道連盟)
日本の古典文化・書道を体験する民間大使(指導 特定非営利活動法人 堺市書道連盟)
 10月15日、ミャンマーのヤンゴン外国語大学の学生2名が民間大使として、堺市立福泉上小学校(西区)を訪問した。訪れたのはミャッ・ミン・トゥさん(19歳)とミョー・ティリ・トゥさん(18歳)。二人はミャンマーの歌や踊り、国旗、食文化、観光地のほか、ノーベル平和賞受賞者アウンサンスーチーさんを紹介。また、同小学校の児童から世界遺産の認定を目指す仁徳天皇陵に関するレクチャーを受けたり、習字の授業に参加した。二人は「これからも日本語の勉強をたくさんして、ミャンマーと日本のために頑張りたい」と抱負を語っていた。
 10月14日、堺市役所前Minaさかいでは、「堺・アセアン広場」として堺とアセアンの文化を体験するワークショップの開催や参加国の特産品の販売、屋台でのエスニックフードの販売、子どもを対象にした各国の民族衣装の試着体験などが行われた。
 その他、公募写真展、アセアン映画フェスタ、理工系学生交流など多くの催しが開催された。
民間大使は羽衣国際大学を訪問し大学生と意見交換を行った
民間大使は羽衣国際大学を訪問し大学生と意見交換を行った

第45回「堺まつり」

35万人が楽しむ

海上自衛隊呉音楽隊のマーチングバンド
海上自衛隊呉音楽隊のマーチングバンド

 市内最大のイベント、第45回堺まつり(主催(公社)堺観光コンベンション協会)が10月20日、21日に市内各所で開催された。
 21日、メインイベントの大パレードが大小路筋シンボルロードで行われた。全国各地の火縄銃鉄砲隊の祝砲、各時代の衣装行列、堺の1600年の歴史・文化を華やかに表現したパレードなどが行進、フィナーレは堺ふとん太鼓連合保存会による10台のふとん太鼓が沿道の観覧者を魅了した。
 市役所前Minaさかいでは、お笑いやダンスのステージ、多彩な飲食ブースに多くの家族連れが楽しんだ。
 さらに、南宗寺、大仙公園では茶道を体験できる「利休のふるさと堺大茶会」が開催されるなど2日間で約35万人(主催者発表)が楽しんだ。

元気に技を披露「堺市なぎなた連盟」による演舞
元気に技を披露「堺市なぎなた連盟」による演舞

堺 アルフォンス・
ミュシャ館

展覧会「サラ・ベルナールの世界展
 ―ロートレック・ミュシャ・
ラリックとともに―」

 大女優サラ・ベルナールを大々的に紹介する日本初の巡回展。サラ・ベルナールの芸術と栄光、その社会的影響を、写真、肖像画、ポスターなど、そして、ミュシャ、ラリック、ロートレックなど同時代の作品を通じて再発見し、その足跡をたどる。
11月23日(金・祝)~平成31年3月3日㈰

堺 アルフォンス・ミュシャ館
堺区田出井町1―2―200
ベルマージュ堺弐番館
(堺市駅前)
9時30分~17時15分
(入館は16時30分まで)
観覧 一般500円、高校・大学生300円、小・中学生100円
月曜日休館
(休日の場合開館)


11月 議会日程

26日㈪10時 議会運営委員会
28日㈬13時 本会議
29日㈭10時 議会運営委員会
議事の都合により日程などが変更される場合があります。
傍聴などの問い合わせは堺市議会事務局議事課(228―7812)まで。


佐藤正久
外務副大臣を囲む

 ヒゲの隊長こと参議院議員 佐藤正久外務副大臣を囲む親睦会「第4回GOYOUカフェ」が開催されます。少人数で佐藤外務副大臣と今の政治・外交について語り合いましょう。
11月25日㈰
受付 16時
講演 16時30分
親睦会 18時~20時30分
会費 7000円(食事・飲み放題付)
会場 道頓堀ホテル2階(大阪市中央区道頓堀2―3―25)
先着順60名
主催 一般社団法人 日本郷友連盟 大阪府郷友会
申込み、問い合わせは同会
(072―221―0001)まで。



税金豆知識
〝白アリの駆除と予防〟

 家屋の大敵「白アリ」の被害は柱などの中枢からむしばんでくるのでその道のプロでないと中々見つけにくいものである。
 白アリの被害をうけた場合、マイホームの修繕が必要となった時の費用及び白アリの駆除費用についてはある一定以上の額をその年分の所得から差し引くことができるが、これが「雑損控除」の適用である。
 この「雑損控除」の対象とならないものに白アリに対する「予防処置」がある。
 例をあげてみると、白アリの被害はないけど近所で白アリが発生したので予防処置をしたケースは残念ながら「雑損控除」の対象とはならないのでご注意をしていただきたい。
 尚、白アリの駆除と予防を同時に行っている場合もみかけるが、その場合は駆除に要した費用と予防に要した費用を明確に分けておく必要があり駆除に要した費用のみ「雑損控除」の適用を受けることができるので詳細については税務当局にてご確認の程を。
 それから別荘などの日常生活に必要のない財産等の被害は「雑損控除」の対象とはならないのでご注意の程を。
税理士 大西 正芳