『自衛隊のソレ、誤解ですから』

株式会社チロル
代表取締役 穐吉 俊行 氏

自衛隊大阪地方協力本部
 阪南地区隊長 3等海佐
 清水 智宏

 自衛隊大阪地方協力本部(大阪地本)は防衛省の機関として、自治体との連絡及び協力、各種広報、自衛官の再就職や予備自衛官に関する業務を行うほか、防衛基盤である人材の確保及び維持、増進のための隊員募集などを行っています。
 本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、自衛官採用試験及び例年春に行われている就職合同説明会において、日程変更等が生じています。これは他の公務員や民間企業も同様であり、就職や転職を考えておられる方々は、不安な日々を過ごされていることと思います。
 そんな中、進路に悩んでいる、体力面などで自衛隊に向いていないと思っておられる方は、一度、自衛官広報動画(YouTube)「自衛隊のソレ、誤解ですから」をご覧ください。阪南地区隊では、動画紹介のチラシを大阪府内の一部ハローワークにおいても配布しています。
 また、大阪地本の堺出張所または最寄りの案内所等では、いつでも自衛官採用に関するご質問にお答えいたします。自衛隊の様々なイベントも企画しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。6月22日及び7月20日にハローワーク堺(職業安定所)において自衛官募集ブースを開設したところ、前回の4月よりも多くの反響がありました。市民の皆様からのニーズに応えるため、引き続き8月17日にも開設予定となっております。日程などの変更については、大阪地本公式Twitterに随時掲載しますので、興味のある方は確認及びフォローをよろしくお願いいたします。
 自衛官侯補生の志願受付は1年を通じて行っております。応募資格は日本国籍を有する18歳以上33歳未満の方です。この誇りある職業に関心がある方のご連絡を是非お待ちしております。細部は【大阪地本 動画】で検索してください。
自衛隊大阪地方協力本部 阪南地区隊 堺出張所
住所堺市堺区中瓦町2丁目1―17 駿河屋ビル1階
電話番号
072―232―1026
=写真=

堺 アルフォンス・ミュシャ館

「生誕160年記念
アルフォンス・ミュシャ
創作の軌跡」

 堺市立文化館 堺アルフォンス・ミュシャ館では企画展「生誕160年記念 アルフォンス・ミュシャ創作の軌跡」(主催 公益財団法人 堺市文化振興財団、堺 アルフォンス・ミュシャ館)が開催されています。(前期・9月13日まで、後期・9月17日から11月8日まで)
堺市はミュシャの画業初期から晩年まで、生涯に渡るコレクションを所蔵しており、それらはミュシャを一躍パリで有名にしたポスターやパネルをはじめ、大型油彩作品、彫刻、宝飾品、素描、書籍の挿絵など、世界でも有数のコレクションとなっている。
本展は、パリ時代のミュシャの優雅な女性像のポスターやパネル、1900年パリ万国博覧会に関連する作品、後年祖国チェコの独立と平和を願って創られた作品など、ミュシャの創作の軌跡を堺市が世界に誇るミュシャコレクションにより紹介される。

堺 アルフォンス・ミュシャ館
堺区田出井町1―2―200
ベルマージュ堺弐番館
(堺市駅前)
9時30分~17時15分
(入館は16時30分まで)
TEL 072―222―5533
観覧 一般510円、高校・大学生310円、小・中学生100円
月曜日休館(休日の場合開館)、8月11日(休日の翌日)
http://mucha.sakai-bunshin.com


119番、その前に!
堺市消防局からのお知らせ

救急要請の注意点
・熱中症を疑う症状があり、応急処置をしても改善しなければ医療機関へ。
 判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
 意識がはっきりしない時(受答えや会話がおかしい、呼びかけに反応がない等)は、迷わず救急車を要請してください。
関係連絡先
・救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
その他
・夏に向けて、熱中症になる人が増えてきます。
 熱中症を知って、しっかり予防し、楽しい夏を過ごしましょう!
 熱中症の情報については、堺市消防局ホームページにも掲載しております。



税金豆知識
〝別居の親族への仕送りは?!!〟

 落ち着きかけたと思っていた新型コロナだが、気の緩みか首都圏をはじめとして全国的に蔓延の兆候を見る毎日である。
 そこで今回は別居している年老いた両親が経営する「焼肉店」がコロナの影響で顧客の減少により、当然収入も減少し廃業するという事態に陥った場合、年老いた両親に仕送りをせざるを得なくなった時には「扶養家族」の対象となるか否かの心配事が生じてくる。
 このような場合は、所得が一定額48万円(※)以下の扶養家族に対して、生活費、療養費などの送金をしているケースは扶養控除の対象となり、扶養家族の所得が一定額をオーバーしたときは扶養控除には該当しないのでご注意して戴きたい。
 所得税法上の扶養親族とは合計所得金額が48万円以下で納税者と生計を一にする人のことであるが、同居せずに別居していても生活費、療養費、学資金等を常時送金しておれば扶養控除の対象となるのである。
 まだまだ目に見えない「新型コロナ」は皆さんの周りでウロウロしている状況ゆえ、コロナ陽性者が増加している時こそ今まで以上の「手洗い、うがい、マスク、手のアルコール消毒」などを徹底するように心がけて戴きたいものである。
※令和2年分の税法改正により扶養親族となる所得要件が48万円に引き上げられたので詳細は近隣の税務当局にてご確認の程を。
税理士 大西 正芳