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福徳開運

堺戎神社

 一般公募で選ばれた福娘が福を授けます。
1月9日㈯ 14時30分
 戎祭宵宮祭(宵戎)
 福娘昇殿祈祷(10時斎行)
10日㈰ 10時30分斎行
 戎祭例大祭(本戎)
11日㈪ 残り福
 今年は分散参拝をお願いいたします。

阪堺線大小路電停すぐ
お問い合わせは、堺戎神社
(072―232―2951)まで。


災害時の航空機で支援
第一航空㈱
堺市と業務協力協定

=写真=

 堺で唯一の航空会社である第一航空株式会社(堺市西区鳳東町)は堺市と大規模災害時などにおける航空機による業務協力に関する協定を締結した。
 協力支援内容は、津波発生時の避難広報、迅速な被害調査をはじめ、他地域での災害時への物資輸送など多様にわたる。
 12月16日、堺市の永藤英機市長と同社代表取締役 西洞院満寿美氏が出席のもと締結式が行われた。=写真=永藤市長は「災害時、様々な角度からの支援が必要になります。今回、協定を結んでいただき、大変嬉しく思います」と話し、西洞院氏は「少しでもお役に立てればと思っております」と応えた。


羽衣国際大と
アセアン諸国大
オンライン会議実施

 12月3日、堺市西区所在の羽衣国際大学において、パジャジャラン大学(インドネシア)、マラヤ大学(マレーシア)、アユタヤ・ラチャパット大学(タイ)、ダナン外国語大学(ベトナム)との合同オンライン会議が開催された。各大学の学生らは、コロナ禍における学校生活及び日常生活の変化や、今後の国際交流の在り方などについて意見交換を行った。
 同大学の吉村学長は冒頭挨拶の中で「毎年秋に開催されていた『堺・アセアンウィーク』は、今年は残念ながら中止となっていますが、少しでも国際交流を続けたいとの想いから、オンラインという形で開催に至りました。今後、新たな形が定着するとともに、スタートになればと考えております」と国際交流推進への意気込みを語った。
 また、開会挨拶を務めた「堺・アセアンウィーク」実行委員会副委員長の加藤均氏は「私は、世界平和には国際交流、延いては異文化の理解こそが重要であると考えています。オンライン交流という新様式が継続されることを願うとともに、コロナ収束後には、民間大使プログラムなどこれまでの国際交流が再開されることを期待しております」と述べた。


『昭和史を考える記録映像上映会』

 記録映像「昭和と戦争1~満豪にかけた夢~王道楽土はわれらの手で」上映。昭和史を学び、考え、戦争体験者から戦時中の話を聞きながら語り合う。1月9日11時~、堺市立東文化会館(北野田駅前)で。主催は昭和の庶民史を語る会(072―236―3357)。


“ザビエル公園”
堺 町並み スケッチ(251)
野村亜紀子  

平成の建物
野 村 亜紀子

 新しい年を迎えました。外出する事が自由で有るような無いような、人々との交流が少なくなり寂しい。人から元気を貰っていたのだと気づきました。暖かく思える日に公園に行くと若い親子連れの生々と遊び回る姿が新鮮で見入ってしまいました。自分が自然に笑顔になっているのが嬉しくて…マスク無しだともっといいのにね!
 公園の真ん中あたりに大きなフェニックスの樹が有り力強い南国の風景となっています。冬の陽をいっぱい受けて人々に元気の元をふりまいているかのように見えます。久々に樹の気をいただき、上を向いて、マスク超しだけれど深呼吸をし、〝さあ! 今年1年頑張ろう〟と気合が入りました。昨年コロナを知った時はこんなに世界中に蔓延し、考えられない状況になるなんて思いもしなかったものですが、地球ごと新型コロナウイルスに包まれ、現在、世界感染者数は7000万人超、深刻さを増している。数日前からワクチンの接種が始まった国もあり、今年中には日本も始まる事でしょう。効果が有るよう願うばかりですが、人間の英知を信じ、1日も早いマスク無しの生活を心から願っています。良い年になりますように。






119番、その前に!
堺市消防局からのお知らせ

救急要請の注意点
 病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、何科で診てもらえばいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
 インフルエンザを含む新型コロナウイルス感染症対策の基本は、「手洗い・消毒」「マスクの着用を含む咳エチケット」「3密の回避」です。また、飲食時にもマスクをつけた、「静かなマスク会食」をお願いします。








税金豆知識
〝原則禁止の有給休暇の買取は!!〟

 新年明けましておめでとう御座います。
 昨年1年間のご愛読感謝を申し上げますと共に本年もご愛読宜しくお願い申し上げます。
 有給休暇は会社に買取ってもらえるものだろうか?
 有給休暇とは、一定期間勤続した人に対して「心身の疲労回復を促し、ゆとりある生活を保障する」ために付与される休暇であると聞いている。
 本来、有給休暇の買取は原則禁止とされている。が、買取可能な例外として次に掲げるケースがある。
1 法律で定められた日数以上の有給休暇について。
 その日数についても買取が認められる場合がある。それは有給休暇の日数は労働基準法によって定められているが、会社によっては社内規定で福利厚生などにおいて「定められた日数」よりも多く有給休暇を付与することが規定されている場合があり、労働基準法によるところの定められた規定日数を超えた有給日数を会社が買い取っても違法にならないとされている。
2 2年の時効を過ぎて消滅した有給休暇について。
 有給休暇は付与された後2年以内に消化しないと時効となり自動的に消滅扱いとなる。が、2年間で消化しきれなかった場合、それ以降に於いて消化しきれなかった日数の買取を会社が認めれば買取可能となり違法にはならないとされている。
3 退職時に残った有給休暇について。
 基本的には退職日までに有給休暇を消化することが必要であるが、引継ぎ等の残務整理などでその消化が難しい場合は、例外として買取が認められており違法にはならないとされている。
 尚、有給休暇の買取額は「賞与」として計上し、それに対して源泉所得税の徴収が必要であるのでお忘れなきように。
 ご不明な点がありましたらお近くの労働基準局でお尋ねを。


税理士 大西 正芳