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市内事業所に充実した福利厚生を提供・個人事業主さんもOK
SCKサービスセンター

《公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター》

 SCKサービスセンターは、堺市が中心となって堺商工会議所や関係団体の協力のもと設立された公益財団法人です。昭和63年の設立からこれまで、堺市内の事業所で働く皆さんに事業所単独では経費や手間がかかりがちな福利厚生サービスを割安な経費で提供するため、スケールメリットを活かして多彩な事業を展開しています。
またこの春からはベネフィット・ワンとの提携により、お得なサービスをさらに手軽に利用することができます。

 事業内容
●慶弔給付事業
各種祝金、見舞金、死亡弔慰金、在会慰労金など9種類の慶弔給付
●健康管理事業
定期健康診断(事業所対象)の受診補助、人間ドック・健康診断(個人対象)の受診補助など
●余暇活動事業
イベント開催、チケットあっせん、自己啓発、宿泊補助、スポーツクラブの法人会員、ゴルフ場利用補助、人気テーマパークの割引、スーパー銭湯やレジャー施設を割引料金で利用できる各種チケットの発行、ベネフィット・ステーションの各種サービスなど
●その他
無料法律相談、中退共制度加入あっせん業務、財形貯蓄制度事務代行、こくみん共済coop各種共済制度・ろうきん融資制度の案内など
◆対 象
堺市内に事業所、店舗、工場等があり、従業員300人以下または資本金3億円以下の事業所に働く勤労者(パート、非常勤、家族従業員 可)と事業主の方
◆入会金と会費
会員おひとりにつき
会費 月額700円 
入会金(初回のみ)
500円
◆入会形態
事業所単位ですべての従業員の方が対象
※勤労者の方は個人でも入会できます。会費やサービス内容が異なりますので詳細はお問い合せください。
入会のお申し込み・お問合せ先
SCKサービスセンター
TEL
072―221―6700
FAX
072―223―7557


油彩 水彩
野村亜紀子 個展

 本紙連載中「堺町並みスケッチ」の野村亜紀子氏(日本美術家連盟会員、具現美術協会委員長、大阪府美術家協会代表)の個展が開かれる。
日時 3月25日㈭~30日㈫
   11時~17時
場所 ガルリー堺
堺区熊野町西3丁2番14号
松見ビル2階

119番、その前に!
堺市消防局からの
お知らせ

救急要請の注意点
 病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、何科で診てもらえばいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
関係連絡先
救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
その他
 感染リスクが高まる「5つの場面」①飲酒を伴う懇親会等②大人数や長時間におよぶ飲食③マスクなしでの会話④狭い空間での共同生活⑤居場所の切り替わり、といった場面では、感染が起きやすいため注意が必要です。また、「手洗い・消毒」「マスクの着用を含む咳エチケット」「3密の回避」等、感染症対策へのご協力をお願いいたします。


“山之口筋”
堺 町並み スケッチ(253)
野 村 亜紀子 

大泉公園早春
野 村 亜紀子

 毎年3月に催す個展用の絵を描いているので外へ出る気がしないけど、この絵を描く為、いつもなら車や自転車で走り目に止めない場所を、ゆっくり見て回る事にする。歩いてみると思いがけない景色が見えて自然に足が動きます。マスクが苦しい!思いきり空気を吸うと冷たくて気持ちがいい。身体が喜んでいる様に思える。
 この絵の場所は、南北に通っている山之口筋を西側から東側へトンネルをくぐった様に、遠くの風景が輝いて見えて美しい。今はゴーストタウンの様に人影がほとんどありません。私より年配の方が「戦争中のようです」と。戦後の荒れた街の風景を覚えていますが、人の事まで覚えていません。そうか、人々は家の中で息を殺してくらしていたのだと気付きました。自由でない日々がどれほどつらいか、目に見えない菌に生きる事を考えるよう試練を与えられている気がします。良かった事は、家に居る時間が長いから、自分を見つめる時間も長くて、残り少ない生きる事をしっかり考えた事だと思っています。〝いかに生きるかが大事〟だと私は思っています。



『昭和史を考える記録映像上映会』

 記録映像「昭和と戦争1~満豪にかけた夢~王道楽土はわれらの手で(2)」を見ながら昭和史を学び、考え、戦争体験者から戦時中の話を聞きながら語り合う。3月13日11時から、堺市立東文化会館(北野田駅前)で。主催 昭和の庶民史を語る会(072―236―3357)。
 『近代建築の幻燈上映会』各地に残る忘れられている旧遊郭建築を見ながら都市資産の面白さを考える。3月20日11時から、堺市立東図書館(北野田駅前)で。講師・明治建築研究会代表柴田正己氏。ともに参加自由、直接会場へ。



 


税金豆知識
〝源泉所得税納付の納期特例について!!〟

 源泉所得税の納付は、原則として対象となる支払いが生じた月の翌月の10日(10日が土日祝日の場合は休日明けの平日)迄となっており、納付方法は毎月納付と年2回納付の二通りがある。
 ここでは表題の年2回納付する方法の「納期の特例」について説明する。
 「納期の特例」を受ける要件としては事業所において常時業務に従事する人員が10人未満と定められている。
 常時業務に従事する人にはその会社の役員、正社員、及び常時雇用のアルバイト、パートが対象となり人数判定の基になるのである。
 例えば、建設業で労働者を日々雇用することを常とする場合、常雇人の人数が10人未満であっても日々雇用する人(パート、アルバイト)を含めて10人未満でなければこの特例は適用できないのである。
 しかし、労働者を日々雇用することを常態としない事業所において、繁忙期に臨時に雇用した人数を含めて給与の支払いを受けるものが常時10人未満であるものとされ「納期の特例」を受けることが出来るのである。
 尚、この特例を受けている期間中に常時雇用の従業員が10人以上となり、「納期特例」の適用条件を満たさなくなった場合は、管轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要である。
 詳しくは管轄の税務当局へのお問い合わせの程を。

税理士 大西 正芳