『全国初!』堺市全区に一斉掲揚
自衛官募集の懸垂幕

大阪地方協力本部 阪南地区隊長
3等海佐 清水 智宏

 大阪地方協力本部阪南地区隊堺出張所は、新規高等学校卒業者の求人申し込み開始日(7月1日)にあわせ、数週間から1か月の間、堺市全区役所の庁舎へ一斉に自衛官募集の懸垂幕を掲揚していただくとともに、「マスコットキャラクター(堺市、大阪地方協力本部)のコラボ写真」を撮影させていただきました。
 また、「自衛隊への進学・就職」について、堺市にお住まいの方に広く知っていただくため、学齢18歳の方を対象にダイレクトメールをお届けしております。ご自宅に届いていましたら、ご一読の程、宜しくお願いします。
 自衛官募集について、少しでもご興味がある方は、【大阪地本 動画】または【自衛隊のソレ、誤解ですから】で検索してみて下さい。さらに、細部について詳しく知りたい方は、堺出張所までお問い合わせ頂ければ、担当の広報官が丁寧に対応させて頂きます。
自衛隊大阪地方協力本部 阪南地区隊 堺出張所
(南海電鉄高野線の堺東駅から徒歩3分。堺市役所の向かい側)
住所 堺市中瓦町2―1―17駿河屋ビル1階
電話
072(233)1026
堺市全7区に掲揚された懸垂幕(写真は南区)
堺市全7区に掲揚された懸垂幕(写真は南区)
大阪地方協力本部のマスコット「まもるくん」(左)
大阪地方協力本部のマスコット「まもるくん」(左)
【大阪地本 採用案内(日程)】
【大阪地本 採用案内(日程)】

8月 議会日程

19日㈭10時 議会運営委員会(※)
23日㈪13時 本会議
24日㈫10時 議会運営委員会(※)
30日㈪10時 本会議
31日㈫10時 本会議
      終了後 議会運営委員会(※)
※案件によっては非公開の場合があります。
 議事の都合により日程などが変更される場合があります。
 傍聴などの問い合わせは堺市議会事務局議事課(228―7812)まで。

119番、その前に!
堺市消防局からのお知らせ

救急要請の注意点
 熱中症を疑う症状があり、意識障害(受答えや会話がおかしい、呼びかけに反応がない等)があれば、急いで救急車を要請してください。判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
関係連絡先
救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
その他
 「手洗い・消毒」「マスクの着用を含む咳エチケット」「3密の回避」等、感染症対策へのご協力を引続きお願いいたします。また、夏に向けて、熱中症になる人が増えてきます。熱中症を知って、しっかり予防し、楽しい夏を過ごしましょう!熱中症の情報については、堺市消防局ホームページにも掲載しています。

風鈴まつり
鈴の宮 蜂田神社

 「風鈴まつり」が鈴の宮 蜂田神社(堺市中区八田寺町524)で行われている。地元住民や地域の企業などにより吊された1200の風鈴が涼しい音色を奏でている。=写真=
 八田荘校区では、堺市の地域まちづくり支援事業を活用、地域の歴史や文化に触れることで、地域への愛着や誇りを持つことを目的に同校区歴史文化発見事業を実施している。「風鈴まつり」はその一つであり今年で7回目を迎える。
 今年も市立八田荘幼稚園の園児、市立八田荘小学校の児童が短冊に願いを込めた風鈴を持参し境内に吊し、八田荘こども園、八田荘第二こども園の園児の絵を描いた風鈴も花を添えている。
 磯﨑伸子宮司は「皆様に風鈴の涼しい音色と境内の爽やかな風を楽しんでいただければ」と語る。
 別名「鈴の宮」と呼ばれる蜂田神社。毎年春の初めに土鈴12個を作り神前に供え、鈴音の良し悪しでその年の吉凶を占ったという古事に由来する。「風鈴まつり」は8月31日まで開催中。



税金豆知識
〝インボイス制度の導入対策は!!〟

 2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されることになっている。
 「インボイス制度」の基礎知識と対応の仕方について説明する。
 今までは年商1,000万円以下の事業者の場合、免税事業者となり消費税の納税義務が免除されていたが、「インボイス制度」のもとでは事業者が登録を受けた課税事業者のみが法的効力のある「インボイス(適格請求書)」を発行できるという新制度である。
※註「インボイス(適格請求書)」とは仕入税額控除ができる請求書の事である。
 今までは「請求書保存方法」及び「区分記載請求書保存方法」で取引先の相手が発行した請求書などがあれば「仕入税額控除」の手続きができたのである。
 しかし、「インボイス制度」のもとでは、消費税を税務署に納付している事業者のみが番号を交付してもらい、その番号を記載した請求書が法的なインボイス(適格請求書)となるのである。よって免税業者にはインボイス(適格請求書)は発行できず、免税業者と取引をして、支払いを請求された事業者は消費税を上乗せした請求に対して支払ったとしてもその場合は消費税の仕入税額控除の対象にはならないのである。
 現在では、「免税事業者は消費税を上乗せして請求はできない」という規制はないが、今後は課税事業者同様免税事業者も事業継続の為にはあえて課税事業者になり、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号を貰うという方法をとらざるを得ない時代になるのはもう目前である気がする。早めのご検討を。
 インボイス制度の詳細については管轄の当局にてご指導を。
税理士 大西 正芳