陸上自衛隊高等工科学校について

大阪地方協力本部 阪南地区隊長

3等海佐 清水 智宏

 陸上自衛隊高等工科学校(以下「高工校」という)は、将来、陸上自衛官となる人材を養成する陸上自衛隊の学校であり、3学年修了時に提携する通信制高等学校(神奈川県立横浜修悠館高等学校)の卒業資格を取得することができます。
 学校は神奈川県横須賀市にある武山駐屯地内にあります。生徒の身分は、「特別職国家公務員(生徒)」(自衛官ではない)であり、生徒手当(令和3年1月現在で月/103,700円)・期末手当(年2回)が支給されます。全員が駐屯地の寮で生活しており宿舎費は無料で、食事・被服類は支給または貸与されます。
 教育の内容は普通科高校と同等の教育を行う「一般教育」の他、車両・通信電子機器・火器及び航空機などについての専門的知識や技能を習得する「専門教育」、法令等を学ぶ「防衛教養等」、野外における基礎的な行動を学ぶ「防衛基礎学」があります。
 また、クラブ活動には、体育クラブ(軟式野球、サッカー、カヌー、アーチェリー等)、文化クラブ(軽音学、英会話、広報・写真等)、特定クラブ(ドリル、吹奏楽、和太鼓等)があり、夜間照明を完備した野球場、ラグビー場や錬武館(武道場)等、施設も充実しています。
 仲間とともに過ごす学校生活(学業、寮生活、部活動や行事)を通した様々な経験を経て、強い絆や自律心、協調性、豊かな感受性を育て、陸上自衛官として将来活躍するための基礎が作られます。
 卒業後の進路は、陸曹候補生課程を経て、日本全国の各部隊に配属され勤務しますが、場合によって国際貢献活動に派遣される等、国内外で幅広く活躍します。中には卒業後、幹部自衛官を養成する防衛大学校学生やパイロットを養成する航空学生(海・空)等を受験する生徒もいます。
 資料請求は自衛隊大阪地方協力本部 阪南地区隊 堺出張所までご連絡ください。
 また、大阪地方協力本部では中学生、高校生を対象に「中学・高校生自衛隊モニター」を募集中です。モニター(保護者含む)に対し、駐屯地・基地祭、艦艇広報、航空機の飛行展示等をご案内し、各種イベント等への参加を通じ、将来の職業選択の一つとして自衛隊への理解を深めていただくことを目的としています。
 自衛隊のイベントに少しでも関心がある方は、【大阪地本 中高生モニター】等で検索してください。
自衛隊大阪地方協力本部 阪南地区隊 堺出張所
住所 堺市中瓦町2―1―17駿河屋ビル1階
電話
072(233)1026
陸上自衛隊高等工科学校
陸上自衛隊高等工科学校

119番、その前に!
堺市消防局からのお知らせ

救急要請の注意点
 病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、何科で診てもらえばいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
関係連絡先
救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
その他
 新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。基本的な感染対策の徹底をお願いします。



『昭和史を考える記録映像上映会』

 記録映像「日本人はなぜ戦争へと向かったのか1外交敗戦、孤立への道2」を見ながら昭和史を学び、考え語り合う。11月9日AM11時から、堺市立東文化会館(北野田駅前)で。主催はー昭和の庶民史を語る会(072―236―3357)。
 『近代建築の幻燈上映会(10)』各地に残る忘れられている旧遊郭建築を見ながら近代建築の面白さを紹介します。11月20日AM11時から、堺市立東図書館(北野田駅前アミナス3階)で。講師・明治建築研究会代表柴田正己氏(090―4289―1492)。
 ともに参加自由、直接会場へ。


11月 議会日程

15日㈪15時 議会力向上会議
25日㈭10時 議会運営委員会
29日㈪13時 本会議
30日㈫10時 議会運営委員会
 議事の都合により日程などが変更される場合があります。
 傍聴などの問い合わせは堺市議会事務局議事課(228―7812)まで。




税金豆知識
〝機械装置フル稼働での増加償却〟

 製造業などにおいて通常の使用時間を超えて機械をフル稼働している場合、機械の劣化が気になるのは誰しも同じである。
税法上、このように酷使されている機械装置は通常の減価償却費よりも多くの減価償却費を計上できる「増加償却」が認められている。
「増加償却」の要領等について左記に述べてみる。
(一)「増加償却のメリット」としては、註文殺到により連日の残業で機械装置を超過操業させなければならない状況で、当然通常よりも生産量が増加し利益も多く計上となるので、その利益を少しでも圧縮させることが出来ることである。
(二)「適用対象資産」としては、機械装置のうち税法上で定められている一定のものに限られており、耐用年数が使用時間に影響を受けない資産については適用できないのである(例えば建物とか車輛。詳しくは税務当局にてお尋ねを)。又、適用を受けるためにはその償却方法が定額法または定率法を採用している機械装置でなければならない。そして、この制度の適用を受けるのには「増加償却の届出書」をその事業年度の確定申告期限までに所轄税務署に提出し、会社に於いてその機械の使用状況がわかる書類の保存が必要である。
(三)「増加償却」の適用条件としては、1日当たりの使用時間が通常の使用時間を超えると認められる必要があり(複雑なので税務当局にてご確認の程)、定められた計算方式(税務当局にてご確認の程)により計算した機械装置の増加償却割合が10%以上であれば認められるのである。
要するに、機械装置をフル稼働する事業年度においては、利益も通常の事業年度より多くなることが予想されるからこの「増加償却」を行うことで通常よりも多くの減価償却費を上積みすることで利益の圧縮ができるということである。詳しくは管轄の税務当局にてお尋ねの程を。

税理士 大西 正芳