堺の今むかし巡り ⑷

「土居川の変遷とアナゴ屋筋」

一心堂書店(湊駅前) 鎌苅一身

 昭和50年頃から土居川は悪臭が漂い泥川の状態であった。ひと昔前は水もきれいで、泳げるほどでもあったと言われている。長い年月をかけて整備工事が行われ、地域の努力もあり現在のように浄化された。
 その後、近年「ボラ」の大群が押し寄せ、白サギも時々見かけるようにもなった。現状の撮影時も多くのボラが泳いでおり、40~50㎝の魚も見かけるようにもなった。環濠の「ウチ・ソト」では住民の微妙な居住意識の差を感じる時もあった。北の内川と南の土居川付近の南北関係とでは、環濠の「ウチ・ソト」も含めて行政の対応に歴史的な差異があるのではないかと思う時がある。
 阪堺線を中心軸として南北を含めた面的発展を考えねばならないと感じる。
 鷺橋の南側出島町一帯については、メディアからなぜか何度も、いわゆるアナゴ屋筋の取材要請があり、当時の写真資料等も少なくその対応が難しい。
 現在ではアナゴ加工店は地元で2軒しかないが、昭和30~40年代にかけては筆者の調査ではのべ12軒ほどあった。今年1軒が閉店されて残念である。またアナゴ屋筋のふとん太鼓も存在した。
 陶芸家・書家で料亭も経営していた美食家でもある北大路魯山人は、「アナゴの美味しいのは、堺近海が有名で焼くのにはよい」と述べている。メディアの興味の背景の一つであろう。
 また今、地元の松井泉アナゴ店は、堺の名物とすべく「堺アナゴプロジェクト」を広く展開している。
 何年か前には、出島漁港でたまたまとれたアナゴを湊駅前の飲食店が提供し新聞記事にもなった。
 おりしも、大リーガーの大谷翔平選手はアナゴが大好きと報じられた(週刊文春10月13日号)。
 ロサンジェルスの寿司店が対馬産のアナゴを豊洲市場から仕入れ、「ガンバレ大谷丼」として多彩な弁当などを大谷選手に届け、大変喜ばれているようだ。
 言うまでもなく、スポーツ選手には食生活が大切、彼の活躍の原動力になっていると思われる。さらなる飛躍を「アナゴ屋筋」から祈る。
昭和45年 大浜南町1丁
中橋よりアナゴ舟などと、左側の阪南倉庫群を見る。
写真は見つけられなかったが、正月、舟には大漁旗がたなびいていたようだ
昭和45年 大浜南町1丁
中橋よりアナゴ舟などと、左側の阪南倉庫群を見る。
写真は見つけられなかったが、正月、舟には大漁旗がたなびいていたようだ。
(撮影 中田鐡氏)
昭和50年代頃の土居川鷺橋。堺区出島1丁より見る
護岸もなくメタンガスが臭う泥川であった。
昭和50年代頃の土居川鷺橋。堺区出島1丁より見る
護岸もなくメタンガスが臭う泥川であった。
(撮影 柴田正己氏)
現在の鷺橋。
整備され見違えるようになった。
現在の鷺橋。
整備され見違えるようになった。
現在の中橋を見る。
左側の樹木で隠れてはいるが、倉庫群は今も健在のようだ。
現在の中橋を見る。
左側の樹木で隠れてはいるが、倉庫群は今も健在のようだ。
 読者の皆様から、堺の「昔の風景」写真を募集いたします。商店街、建物、学校、駅舎、祭り、行事など。編集部と一緒に堺を巡りましょう。プリント、郵送で。〒590―0948 堺区戎之町西1丁1―30 堺ジャーナル編集部まで。


119番、その前に!
堺市消防局

救急要請の注意点
 顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
 急な病気やケガで救急車を呼ぶか、自分で病院に行くか、判断に迷う場合は、下記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
関係連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」または「06―6582―7119」(24時間365日対応)
 新型コロナウイルス感染拡大防止のために感染対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)を徹底してください。




税金豆知識
〝社長に支払う法人の債務保証に対する支払保証料は!!〟

 中小企業に於いて金融機関から借入をする場合、普通社長が保証人になるケースをよく見かける。この場合、社長は会社に対して保証料を請求することができるのか?について述べてみる。
 会社が金融機関などから借入する時、普通は保証協会を利用する場合をよく見かけるが、その際には保証協会に対して支払う保証料は当然経費に計上することが出来る。
 もし、会社が仮に債務を返済できなければ保証協会は金融機関に対して返済を肩代わりしてくれるが、この場合、保証協会は会社に対して債務保証の求償権が発生することになる。
 そこで、保証協会の役割を社長が担った場合、会社が返済できなければ会社に代わって社長が金融機関に返済をして、会社に対して求償権を持つことになる。ということは社長が保証人になった場合、会社が社長に対して支払う保証料も会社の経費として認められることになる。
 尚、気をつけたいことがある。それは保証料率である。社長に対して保証料を支払う場合、法人税法上損金として認められる保証料の額は、信用保証協会の最高保証料率である年利率を適用して算出される額を上限とすることが合理的であると言われている。
 上記の保証料の年利率であるが、その時の実態に合った料率を設定する必要があるので、余りにも高利率にした場合は税務当局から否認されることがあるので適正な利率にするようにご注意の程を。

税理士 大西 正芳