写真は、「堺紡績」(明治25年設立)の壮大な工場群である。福島紡績―敷島紡績となり、昭和32年喜福工業として引き継がれた。満州の二つの紡績会社からの引揚者を中心に組織され、一つの共同社会のような懐かしい工場であった。
明治3年、日本初の近代的紡績工場として、鹿児島藩によりほぼ同名の「堺紡績所」として戎島町に建設されたが、それに比べ規模的には比肩しうる出島町の「堺紡績」の記録が乏しい。
この別名「戎島紡績」には明治10年に、木戸孝允(桂小五郎)を伴い明治天皇の行幸があり、その時、西郷隆盛の反乱の一報が伝えられた。現状は工場と行幸記念の表示があるのみだ。
なかには社宅、食堂、野球場も有り、同級生がいてよく遊んでいた、出入も自由な雰囲気であった。正門近くのレンガ塀に固いボールを投げつけて遊んでいても怒られなかった。
このレンガ塀は頑丈で幅50センチほども有り、取り壊すのに相当手間がかかったと父親から聞かされていた。昭和50年代に撤去され、57年にUR都市機構「湊駅前団地」として建設された。30棟も林立した三角屋根の工場の一部でも残しておけば、多用途に記念物として有効利用できたと残念でならない。保存運動もあったが、歴史と文化への敬意が薄い時代であった。元の変電所の一部等が片隅にひっそりと置かれている程度である。見にくいが写真右上には大阪市電が見える。出島停留所が終点で、ここで折り返し運転になり大阪市内へ向かった。湊海水浴場の入口であり、以前は浜寺まで線路が延びていた。その下に木造の湊駅舎が見え、急行待ちの引込線も有った。構内渡り抜けが禁止となり、上り下りのホームへ行くための高架連絡通路が設置されていた時もある。国道26号線が南北に走り、出島漁港は右側に写ってはいないが、砂浜の長い海岸線が続いている。臨海の工場群はまだない。この砂浜で小学生の頃、花火大会や映画上映が行われこともあり、寝ころんで見ていたものだ。当時でも海水はそうきれいではなかった。
今、堺市の海岸線に昔の自然の砂浜は全く残っていない。堺浜の開発に伴い、サッカー場の南側に水質・生物調査のため、100メートル程の人工の砂浜が作られている。
写真左側には喜福工業の社宅が軒を並べ、その左の畑地に地下水汲み上げ風車が点在している。
救急要請の注意点
意識が無い、顔半分が動きにくい、胸や背中の突然の激痛、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
急な病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」または「06―6582―7119」(24時間365日対応)
「救急安心センターおおさか」は、救急医療の電話相談窓口として、看護師が医師の支援体制のもと24時間・365日対応します。容態などをお伺いして緊急性が高いと判断した場合は、直ちに救急車が出動します。
本来、士業が行った業務に対しての報酬は「源泉所得税」が徴収されるのが通常である。
所得税法204条第1項第2号に於いて次に掲げる記載がある。「居住者に対し国内に於いて次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払いをするものはその支払いの際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない」とある。
その対象者として次の者がある。「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、その他これらに類するもの」。
右述の士業の中には「行政書士」は含まれていなく、また「その他これらに類するもの」にも見当たらず、そのため行政書士は所得税法の対象外となり源泉徴収はされない。
よって行政書士は基本的には源泉徴収を行わなければならない対象に含まれていないことから報酬の支払者は源泉徴収をしなくてもよいことになる。その理由としてはさまざまな説があるが、報酬が少額で細かく、顧客が不特定多数にわたるため把握することが大変だということらしい。
が、例外的なケースもある。それは行政書士の業務が法令の定めによる建築基準法関係の「建築に関する申請若しくは届出」の書類作成とか行政書士としての本業以外(例えば、セミナーや講演会など行政書士本来の業務から外れた業務を行う場合等)の仕事を行った場合は所得税の源泉徴収の対象となるケースもあるのでご留意の程を。
本来、士業が行った業務に対しての報酬は「源泉所得税」が徴収されるのが通常である。
所得税法204条第1項第2号に於いて次に掲げる記載がある。「居住者に対し国内に於いて次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払いをするものはその支払いの際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない」とある。
その対象者として次の者がある。「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、その他これらに類するもの」。
右述の士業の中には「行政書士」は含まれていなく、また「その他これらに類するもの」にも見当たらず、そのため行政書士は所得税法の対象外となり源泉徴収はされない。
よって行政書士は基本的には源泉徴収を行わなければならない対象に含まれていないことから報酬の支払者は源泉徴収をしなくてもよいことになる。その理由としてはさまざまな説があるが、報酬が少額で細かく、顧客が不特定多数にわたるため把握することが大変だということらしい。
が、例外的なケースもある。それは行政書士の業務が法令の定めによる建築基準法関係の「建築に関する申請若しくは届出」の書類作成とか行政書士としての本業以外(例えば、セミナーや講演会など行政書士本来の業務から外れた業務を行う場合等)の仕事を行った場合は所得税の源泉徴収の対象となるケースもあるのでご留意の程を。
税理士 大西 正芳