東湊駅の東側は昭和35年頃、今よりも店が立て込んでいた。右側のミナト薬局の宣伝看板がなんとも面白い。現在は民家となっている。
その塩穴通りを「福助足袋」の宣伝車が駅に向かって練り歩いている珍しい写真である。
福助の百年史を調べ、会社に問い合わせ、また周辺に聞いてもみたが、なにしろ六十年ほど前のことなのでよくわからない。紀州街道も巡回したと思うが、何の記念行事かいつ行われたか不明である。ご存じの方は是非ご教示ください。
福助はひところ堺の代表的企業であったが、元の所在地には堺商品センターがあるだけで、敷地は戸建て住宅に様変わりしている。
福助は現在、平成25年より大手の豊田通商の子会社となり、本社は東京江東区にある。
ふりかえれば明治15年、(丸福)福助足袋装束店として創業、社業は発展し昭和3年、道頓堀・浅草などに大広告を展開、昭和30年にはTVCMも開始した。バーバリー(英)、アディダス(独)とも提携し、令和4年には、創立140年を迎えた。
子供の頃,足袋をはいていたのを思い出す。その後60年以上もたって、出島浜鯨祭りの時、足袋・草履で練り歩き、なかなか足袋もいいものだと思った。
塩穴通りの左側には東湊市場(昭和25年5月開設)があり、昼過ぎには主なものは売り切れるほど賑わっていた。今から思うと通路がジメジメしていてやや清潔感には欠けていたが。よく母に買い物をたのまれた。入り口の肉屋さんの焼き豚の脂身が甘く柔らかでうまく、今までこれ以上のものに出会ったことがないほどだ。
近くには御陵前市場(昭和22年11月開設)があったが、ともに平成10年頃には閉店した。また大浜南市場(昭和28年12月開設)もあり、ここは出身中学のそばであったが昭和63年には廃業した。3つとも懐かしい思いが蘇る。それらはミニスーパーに変わったりした。平成12年頃には堺市内にはまだ32ケ所ほど残っていたようだ。現在では堺東の一部と中区福田地区に残るのみである。戦後、個人店・商店街も弱く百貨店は敷居が高い。一か所で日常の買い出しが済む市場が便利であったのであろう。このように戦後長らく、庶民の食生活を支えていた『市場文化』が確実にあったと考える。
東湊駅の賑わいは、東湊市場、5つの映画館とともに道路の狭さも功を奏し、クボタ(鉄工)、シマノ(工業)に近く、その通勤客も多くあり形作られたと思う。
堺市内の阪堺線の乗降客数では(新)石津北駅に分散したにもかかわらず、沿線駅では上位である。しかし大阪市内より大和川を越えると何となく寂しく感じる。
堺はその背骨である阪堺線が「綾ノ町―宿院―御陵前―東湊―浜寺」などと結ぶ太い導線の沿線充実にもっと力を注ぐべきであろう。
救急要請の注意点
顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
急な病気やケガで救急車を呼ぶか、自分で病院に行くか、判断に迷う場合は、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」または「06―6582―7119」(24時間365日対応)
9月9日は「救急の日」
今年の「救急医療週間」は9月3日から9日です。全国的に救急に関する行事等が実施されます。
堺市消防局では、いざという時のための応急手当を学ぶ「応急手当講習会」を実施していますので、ぜひご受講ください。詳しくは堺市消防局のホームページをご覧ください。
5月29日 福岡市 2名
・ふるさと納税の返礼品としてのNFTの採用について
7月4日 葛飾区 13名
・堺市議会における議会運営及び議会改革について
7月4日 小平市 6名
・自転車推進について
7月5日 浦添市 8名
・さかいマイ保育園事業について
7月5日 柳川市 4名
・シングルマザーの取り組みについて
7月11日 世田谷区 15名
・Park―PFI制度を活用した新たな公園活用事業について(大蓮公園)
7月11日 唐津市 9名
・パークPFI大蓮公園について
7月12日 川口市 15名
・医療的ケア児の保育事業について
7月12日 さいたま市 9名
・堺アーツカウンシェルについて
7月13日 守谷市 9名
・パークPFIについて(原池公園)
7月14日 薩摩川内市 10名
・下水道包括委託について
7月14日 富士宮市 7名
・百舌鳥古墳群ビジネスセンターについて
源泉所得税は給与及び報酬を受け取る時に徴収される所得税の事であり、雇用主が給与等を支払うときに所得税(※注1)を差し引き社員に代わり税務署へ納付するものである。
㈠ 「源泉所得税の納期特例」のメリットについて説明する。
普通、源泉所得税は給与の支払った翌月10日までに毎月(年12回)納付するのが原則である。が、社員の給与支給人数が常時10人未満の場合は年2回に分けて納付することが出来る特例制度がある。この特例を受けた場合は1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は翌年の1月20日までの半年毎にまとめて納付することができ、事務負担の削減が大きなメリットである。
尚、納期特例が認められるのは、社員の給与及び退職金、弁護士や税理士の報酬に対する源泉所得に限定される。
それ以外の源泉所得税(※注2)は、原則通り毎月納付となるのでご注意を。
㈡ 「源泉所得税の納期特例」のデメリットについて説明する。
半年分の源泉所得税をまとめて納付することで1回に納付する金額が多額になり、資金繰り負担が重くなって納期限までに納付できないことが生じる可能性もある。
源泉所得税はあくまでも社員等からの「預り金」であるので納付期限迄には資金確保はしておくことが必要である。
源泉所得税の「納期の特例の適用」を受けた場合は毎月10日の納付を7月10日と1月20日の年2回の納付にすることができるという納付期限が定められているが、必ずしも2回に分けて納付しないといけないというものでもなく、毎月納付することも可能であり最終的には納付期限を守れば良いということである。
(※注1)令和19年12月31日までは「復興特別所得税」が上乗せ(所得税の2.1%相当額)されるのである。
(※注2)株主配当金や個人に支払うデザイン料などの所得税がある。
税理士 大西 正芳