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癒しの湯宿
素敵なひととき「わたらせ温泉」で

春の新緑、ソメイヨシノや熊野桜があなたを迎えます春の新緑、ソメイヨシノや熊野桜があなたを迎えます

 西日本最大級、源泉かけ流しの大露天風呂、家族専用貸切露天風呂、自慢の季節を感じる美食グルメ、日頃の疲れをゆっくり癒せる宿、きめ細やかな充実のサービスがそろった和歌山の「わたらせ温泉」。大阪から車で約3時間、ゆとりの旅にお出かけください。
国際観光旅館 渡瀬温泉
けやきの杜  わたらせ温泉

ホテルささゆり
容人数 156名(和洋室16室・和洋室デラックス4室・和洋特別室2室・和洋室バリアフリー2室・ツイン洋室6室)
ホテルやまゆり
収容人数 67名(和洋室1室・和室13室・和風ツイン4室・洋室ツイン1室)
チェックイン14時/チェックアウト 11時
無料駐車場 約200台
和歌山県田辺市本宮町渡瀬45―1
電話での予約・問い合わせ
0735―42―1185


いざという時のために
AEDの設置場所の確認を
堺市消防局

救急要請の注意点
 顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
 急な病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、下記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」または「06―6582―7119」(24時間365日対応)
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 「突然の心停止」傷病者に遭遇した時、救急車が到着するまでにAEDを使用し電気ショックを与えることは、救命率の向上に大きく寄与します。
 堺市消防局では、AEDを設置している民間事業者などからの申請により、消防局の指令管制システムに「まちかどAED」として登録して119通報受信時に必要に応じて指令管制員がAED設置場所を伝えるほか、AED設置情報をホームページやGoogleマップのマイマップに公開しています。
 いざという時のために、「まちかどAEDマップ」で近くのAEDの設置場所をご確認ください。


水彩 油彩
野村亜紀子個展

 本紙連載中「堺町並みスケッチ」の野村亜紀子氏(大阪府美術家協会代表、具現美術協会委員長)の個展が開かれる。
日時 3月28日㈭~4月2日㈫ 11時~17時
場所 ガルリー堺
堺区熊野町西3丁2番14号 松見ビル2階


“東雲公園”
堺 町並み スケッチ(288)
野 村 亜紀子

 先月の中頃、四月末の暖かな日があり、地球温暖化が進んでいると実感しました。「未来はどうなるのでしょうか」。高齢者には関係無いとはいえ、今、地球を支配している世界の政治家の皆様、私達が生み育てている人間と地球上の生命を壊さないで下さい。戦争などしている場合ではありません。
 久々暖かいので出かけます。素晴らしい地球の大気を身体中で感じながら、JR堺市駅横の東雲公園へ。商業ビルが立ち並ぶ繁華な街中にある曲線の美しい建物が「東雲公園」。中心に広場が有り、休日なので父と子がボールを追いかける姿やランニングをする人々。若く、健康でいることの幸せを見る事で幸せを感じ、自然と笑顔になってしまいます。木の葉が残る高い木が空に映えて清々しく、心の底から気持が良くなります。若い頃はあたり前だった行動が、どれ程素晴らしい事か、日常の歩く、走る、座る、寝る等の生活に欠かせない動きが、今は全て感謝です。絵の中に遊ぶ人々を入れながら、小さかった頃の子や孫と遊んだ頃を思い、なつかしい思い出に心が暖かくなるのです。 


『想い出の堺と
レトロ建築上映会』

 あまり知られていない貴重な近現代建築などを幻燈で上映する会が開かれる。3月16日㈯11時から、堺市立東図書館(北野田駅前)で。参加無料、直接会場へ。主催は明治建築研究会、問合せは同会代表の柴田正己氏(090―4289―1492)まで。




税金豆知識
〝返礼品の申告漏れにご注意を〟

 令和4年2月号のこの欄で取り上げた「ふるさと納税」をめぐり自治体からの返礼品を「所得として税務申告しなかったので税務署に指摘された」というニュースが某四大新聞の一つに掲載された。おりしも二月十六日から三月十五日まで令和5年分の所得税の確定申告期間となっているのでもう一度「令和4年2月号」を以下に再稿する。
「ふるさと納税の返礼品に課税は?」
 昨年末に多くの人から「ふるさと納税」に関するご相談を受けた。返礼品を頂き、しかも納税額も減額されるのだから一石二鳥であろう。
 中には多額の「ふるさと納税」をする人を見かけるが返礼品の合計金額が50万円以上相当のものを受け取っているとどうなるか?という相談である。
 その場合は一時所得として申告の必要が生じるのである。
 又、ふるさと納税をして返礼品を受け取った年度に生命保険等の満期金や解約金を受け取っている場合は特に要注意である。
 生命保険等の解約金や満期金がある場合に一時所得の計算を済ませ、その一時所得計算時に50万円の特別控除をすでに使ってしまっている場合、ふるさと納税の返礼品に対しては、寄附金の約30%位の金額が課税対象となるので計算し直す必要がある。よく見過ごしてしまうケースであるのでくれぐれもご注意を。
 富裕層や収入の多い経営者の人は高額の「ふるさと納税」を積極的にされているのをよく見かけるが、全ての人が一時所得の申告をされているのだろうか?。案外見落とされているのではなかろうかと思うのである。
 間もなく確定申告のシーズンに入るので昨年に返礼品を受け取っている人はくれぐれもご注意をして戴きたいと思う。後日税務署からの指摘が無いように。

税理士 大西 正芳