昭和4年(1929年)に開通した阪和電気鉄道(現在のJR阪和線)では、杉本町駅の次が仁徳天皇陵前駅(現在の百舌鳥駅)で、現在の堺市駅は昭和7年(1932年)2月、方違神社への参拝のために堺市停留場とし設置されました。その後「阪和堺」に変更され、昭和15年(1940年)に阪和電気鉄道が南海鉄道に合併されて、南海山手線になってからは、当時の金岡村の西北端にあることから「堺金岡」停留場に改称されました。
その後、昭和19年(1944年)の戦時下において、南海山手線が国有化されてからは国鉄阪和線の「金岡」駅になり、戦後を迎えます。
昭和40年(1965年)3月に国鉄が名古屋と天王寺間を紀勢線経由でむすぶディーゼル特急「くろしお」と名古屋・東和歌山(現在の和歌山)を関西本線経由でむすぶ同じくディーゼル特急「あすか」が新設されました。
大阪・白浜間は、戦前の昭和8年(1933年)に、阪和電気鉄道と国鉄によって特急「黒潮号」が走りましたが、戦時下において廃止されました。
『国鉄・JR悲運の特急・急行列車50選』(JTBパブリッシング)によりますと、「あすか」は関西本線から阪和線へは天王寺を通らず八尾―杉本町間の通称・阪和貨物線を経由していました。四日市・堺の両工業都市をむすぶビジネス特急という位置づけから「金岡」駅を「堺市」駅に改称し、特急「あすか」を停車させました。
ただし昭和39年(1964年)には東海道新幹線が開業し、名古屋・奈良間(2時間16分)、堺市間(2時間58分)、東和歌山間(3時間40分)と時間がかかるため利用客は伸び悩み、昭和42年(1967年)10月にわずか2年7ヶ月で廃止されました。
現在、関西本線は奈良県の加茂駅と三重県の亀山駅間は電化されていないため、直通列車は走っていませんが、報道によりますと、関西本線利用促進のため、三重県やJR西日本などが主体となって、名古屋・奈良間をむすぶ直通列車の実証運行を今年の秋に行う方向で調整が進められているそうです。
参考文献
『阪和電気鉄道史』竹田辰男/著 1989年 鉄道史資料保存会
『鉄道史料 108南海鉄道山手線史の考察』2003年 鉄道史資料保存会
(なおこれらの本は堺市立図書館ホームページにある「電子図書館」から誰でも無料で読むことができます。)
『国鉄・JR悲運の特急・急行列車50選』(キャンブックス)寺本 光照/著 2015年 JTBパブリッシング
記録映像「激動の記録第2―終戦前夜3」を見ながらロシア、イスラエル等の戦争について考え語り合う。8月10日11時~、堺市立東文化会館アミナス3階(北野田駅前)で。主催は昭和の庶民史を語る会(072―236―3357)。
『近代建築の幻燈上映』 惜しまれながら解体された建築、価値が理解されて保存された建築、解体が心配される建築など、堺市内の懐かしいレトロ建築を紹介。8月17日11時~、堺市立東図書館(北野田駅前)で。講師は明治建築研究会の柴田正己代表。参加申込など柴田代表(090―4289―1492)まで。
暑い日が続きますので、熱中症に注意が必要です。高齢者の方は、湿温度に対する感覚が弱くなるために、室内でも熱中症になることがあるため特に注意が必要です。こまめな水分補給やエアコンなどを使用した室内の温度管理など、しっかりと熱中症を予防し、楽しい夏を過ごしましょう。
救急要請の注意点
熱中症を疑う症状があり、意識障害(呼びかけに反応がない、自力で水が飲めない等)があれば、急いで119番通報し、救急車を要請してください。
判断に迷ったときは、下記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
#7119 または06―6582―7119
(24時間365日対応)
毎日の生活や事業に於いてモノとかサービスを消費する場合、誰しもその代金の支払い時に「消費税」を支払うのが常であるが、例外的に消費税がかからない「非課税取引」というものがあり、非課税取引の概要を説明しながら「不課税取引」「免税取引」についても述べることにする。
㈠ 非課税取引とは、特定の商品やサービスが消費税の課税対象となる取引であっても、消費税の性格上で課税対象としてなじまないものや社会政策的な配慮を理由として消費税が課されない取引もあり、これを総称して非課税取引というのである。「非課税取引」の対象となる品目には①土地の譲渡、貸付などの取引、②有価証券の譲渡、③金銭の貸付などの利子や保険料などが対価となったサービスの消費、④郵便切手、印紙、証紙、商品券などの取引、⑤国や地方公共団体等によるサービスや事務手数料など、⑥他にも埋葬、火葬費用など多数がある。
㈡ 不課税取引とは、消費税の対象とならない取引である。消費税の対象外である「不課税取引」についてであるが、そもそも消費税は国内の事業者が対価を売るためにモノ・サービスを提供する場合に発生するものであり、例えば国外での取引(消費)や対価を得て行うことにあたらない寄付や贈与、出資に対しての配当、賃金の支払いなどが消費税の対象外で「不課税取引」となる。
㈢ 免税取引とは、課税取引だが消費者が納税義務を持たない取引を指し、例えば旅行者向けの商品販売などが該当する。この取引は旅行に訪れた外国人などで日本に住んでいない方が生活に使用するために購入するもので「免税取引」となる。但し免税取引が可能なのは輸出物品販売所で、国内事業者は税務署への申請が必要となる。
つまり、非課税取引は消費税が課されていない取引である一方で、免税取引は消費税が課されているが税額を支払う必要がない取引である、といった相違点がある。
以上の三取引については複雑なる事案も多々あるのでその際は税務当局にてご確認の程を。
税理士 大西 正芳