ネパールの現状を知る

ヒマラヤの学校建設

―ブッダ・スクール20周年展―

 2016年に「第5回自由都市・堺 平和貢献賞」(都市として国際貢献を図ることを目的に2007年に創設)を受賞した認定NPO法人アジアン・アーキテクチュア・フレンドシップ(AAF)が支援するヒマラヤ山麓のブッダ・スクールの開校20周年(2023年)を記念して、現在の学校の状況とこれまでの活動の軌跡を紹介する写真展をはじめ、講演会、チャリティーセールなどのイベントが堺で開催されます。
  AAFは、ネパールをはじめとするアジアの途上国で教育施設などの建設支援活動を行っている建築士を中心とした認定NPO法人。各地でネパール特産品のチャリティセールや、ネパールを紹介する展示・上映・講演などを行いながら途上国の現状を広く伝える活動を続けており、寄付や賛助会員の募集も行なっている。
  同法人の赤尾建藏代表は「ネパールではまだまだ学校に行きたくても行けない子どもたちが大勢います。ぜひ多くの方にご来場いただき、ネパールの状況を知っていただくことで途上国への支援活動の輪を広げてゆきたいと考えています」と話す。

第5回自由都市・堺 平和貢献賞 詳しくはこちらから↓

【主催】認定NPO法人 アジアン・アーキテクチュア・フレンドシップ
【共催】堺市
【問合先】A A F( T EL 090―8148―1599 担当 野田)
E-mail:info@aafjpn.orgか堺市人権推進課( TEL 072―228―7420 担当 高木)
■ブッダ・スクール開校20周年展
  ブッダ・スクールとこどもたちの様子を模型とパネルで展示

日本からの支援が花開く。ブッダ・スクールで
学ぶ子どもたち日本からの支援が花開く。ブッダ・スクールで 学ぶ子どもたち

【主催】認定NPO法人 アジアン・アーキテクチュア・フレンドシップ
【共催】堺市
【問合先】A A F( T EL 090―8148―1599 担当 野田)E-mail:info@aafjpn.orgか堺市人権推進課( TEL 072―228―7420 担当 高木)
■ブッダ・スクール開校20周年展
  ブッダ・スクールとこどもたちの様子を模型とパネルで展示

【日時】2025年1月4日(土)~1月16日(木)9時~21時4日は12時より 11~13日は設備点検のため休館
【会場】堺市役所高層館1階北ロビー 入場無料
■講演会「ヒマラヤの学校建設」
  AAF設立のきっかけからヒマラヤでの学校建設の経緯、ネパールの状況、日本との違いなどについて、設立当時から関わっている担当者が講演
【日時】2025年1月5日(日)14時30分~16時
【会場】堺市立多文化交流プラザ・さかい 会議室(大)(堺市総合福祉会館5階)
【講師】AAF副理事長・事務局長 野田隆史
【入場料】無料
【申込】こちらから2024年12月29日までにお申し込みください

【定員】先着80名
■ ネパール・チャリティセール 
  高品質のネパール製パシュミナ・ストールなどをリーズナブルな価格で提供
【日時】2025年1月16日(木)10時~19時
【会場】堺市役所高層館1階北ロビー 
※セールの売上は全額ネパールの学校建設等の支援金として使われます


インフルエンザ
予防対策を

堺市消防局

 インフルエンザは例年11月から3月にかけて流行します。インフルエンザは普通の風邪とは違い、小児や高齢者、免疫力の低下している人がかかると、重症化する恐れがあります。感染から身を守るために、手洗い、うがい、マスクの着用を心がけて、しっかりと予防対策を行いましょう。日ごろから十分な栄養や睡眠をとることも大切です。
救急要請の注意点
  顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
  病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、何科で診てもらえばいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか「#7119」または「06―6582―7119」
(24時間365日対応)




税金豆知識
〝離婚後の子供の養育費と扶養控除は?〟

 扶養控除とはその年の12月31日時点において所得税を計算するなかで合計所得金額等から差引することのできる所得控除の一つである。
  両親が離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもの養育義務を負い、養育義務を履行するケースを見かけることがある。要するに、親権者でなくなった親が養育費を支払いし、養育義務を履行した場合は次の通りである。
  離婚後には子どもとは別居状態になるので、一見して生計を一にしているようには見えなくなるが、支払った養育費が次の二つの条件をどちらも満たす場合は、生計を一にしている子どもの養育費用であると考えて問題はない。
(一) 養育費が扶養義務の履行のため毎月支払われていること。
(二) 成人までなど、一定の年齢に限定して支払われていること。
  要するに支払った養育費が明らかに子どもの養育のために使われているなら、別居状態であっても同じ家計内で養育していると考えられ、生計を一にしているものとして扱われるのである。
  尚、扶養親族の対象者はその年の12月31日時点で16 歳以上の扶養親族と定められているので子どもの場合、16歳未満の場合は扶養控除の適用は受けることが出来ないが、養育費用の補助として児童手当が給付されている。
  次に、養育費を毎月でなく一括で支払うケースもたまにみかけることがあるが、この場合は日々の生活の中で子どもを扶養している観点から外れ、生計を一にしていると認められなくなるので基本的には扶養控除は受けることが出来ないことになる。
  養育費として多額の金銭を一括で受け取ることは扶養控除の未適用や贈与税の対象となることもあるので養育費の支払いや受け取り方は十分にご注意を。
税理士 大西 正芳