堺でつなぐ平和の灯

自由都市・堺 平和貢献賞 ⑶

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

洋裁の技術訓練を受けるウガンダの元子ども兵洋裁の技術訓練を受けるウガンダの元子ども兵

 407号から「自由都市・堺 平和貢献賞」の受賞団体をシリーズで紹介している。
 「自由都市・堺 平和貢献賞」とは、堺市が国際平和の実現や維持に貢献した団体を顕彰し、団体の活動促進だけでなく、堺市から国際平和の重要性を発信するもの。
 今回は第4回受賞者、認定NPO法人テラ・ルネッサンスを紹介する。
 同団体がめざすものは、「すべての生命が安心して生活できる社会(世界平和)の実現」だ。
 主な活動地は、日本、カンボジア、ラオス、ウガンダ、コンゴ、ブルンジ、ハンガリー、ウクライナ、タイ、台湾。地雷撤去や教育、復興事業、元子ども兵の職業訓練などの支援を行っている。
 アジア・アフリカでは、17万4千人以上の元子ども兵や地雷被害者などに支援を行ってきた。支援内容も社会ニーズに合わせ、ウクライナ侵攻やミャンマーでの地震に緊急対策支援や難民支援なども行っている。
 活動は、現地での直接支援にとどまらない。日本と紛争地の繋がりを考える平和教育や講演のほか、世界平和を目指す政策提言にも及び、根本的な課題の解決をめざしている。
 2021年には「グローバル人財育成事業」を開始した。これは中高生対象の教育プログラムで、特記すべきは海外の支援活動と国内の啓発活動が深く連携していることだ。現在、佐賀県・台湾を中心に展開している。
 また、2023年からは「タイ国際ボランティア財団」の運営にも加わり、親が薬物犯罪に服役しているこどもたちへの奨学金提供のほか、訪問・交流を通じた人財育成・研修を行っている。
 同団体が今一番注力しているのは「テラ・ルネッサンスインターナショナル構想」だ。支援・啓発・政策提言を三位一体として、台湾とタイにも拠点を設立し、国内外に活動を拡大している。
 こうした国際的ネットワークを活かした平和教育や活動展開が評価され、2023年ユネスコ/日本ESD賞※の推薦を受けたほか、第10回エクセレントNPO大賞「課題解決力賞」など数多くの賞を受賞している。

平和教育・啓発活動の様子「テラ・カフェ in 佐賀」平和教育・啓発活動の様子「テラ・カフェ in 佐賀」

 鬼丸昌也さんが2001年立命館大学在学中に始めた活動が、世界に広く届きつつある。
※ユネスコが日本の財政支援により実施。持続可能な開発のための教育活動に取組む優れたプロジェクトを表彰。
問合せ
【認定NPO法人テラ・ルネッサンス】
TEL
075―741―8786
FAX
075―741―7965
ホームページ

【自由都市・堺 平和貢献賞】堺市市民人権局ダイバーシティ推進部人権推進課
TEL
072―228―7420
FAX
072―228―8070
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救急安心センター
おおさかについて

堺市消防局

 「病院へ行った方がいいのか、救急車を呼んだ方がいいのか」突然の病気やケガで困ったときに電話してください。市民からの救急医療相談を看護師が医師支援体制のもと、24時間・365日対応します。相談の結果、緊急性がある場合は、直ちに救急車が出場します。医薬品の使用方法、現在かかっている病気の治療方針などに関するご相談はお受けできません。
救急要請の注意点
 顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
 急な病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」
または「06―6582―7119」
(24時間365日対応)




税金豆知識
〝使途不明金〟

 企業において金銭等の支払いが生じた場合は支払先名、支払金額、使途内容等を記録するのが本来の姿である。
 「使途不明金」とは何の支払に使ったかのかが明らかでないお金のことを言う。例えぱ領収書に金額、支払先が記載されているが何代としてサービスを受けたかの記載がない場合とか、レシートに支払先や金額が記載されているが何を購入したかが不明瞭であるとか、会計報告書等に金額や支払先の記載はあるが領収書の発行がない場合などが該当する。
 次に「使途不明金」と判断されやすい勘定科目には「接待交際費」が多くみられる。領収書に金額、支払先が記載されているが「どこの誰」に対する接待かの記載が不明瞭であるとかのケースが挙げられる。
 また他の勘定科目としては案外使い勝手の良い科目として「雑費」が挙げられるが、調査されやすい勘定科目であるので前述の使途項目等を明確に記載するよう注意が必要である。
 要するに「使途不明金」と判断されないためには領収書などの内容を確実に保管できる管理体制をとることであり、それは管理、保管する者を決めておくことが最も必要ではなかろうかと思う。
 領収書に「日付、宛名、金額、内訳、但し書き、発行者」の項目が整って記載されておれば「使途不明金」と判断されることはなくなるのは確実である。

税理士 大西 正芳