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児童養護施設では、保護者のいない子や保護者の健康上・経済上の理由、もしくは家庭環境の問題などにより、保護者のもとで生活ができない子どもたち(概ね2歳から18歳)が暮らしている。5月1日から、同施設で暮らす子どもたちへの支援として、ふるさと納税による支援募集が開始される。 堺市ふるさと応援寄附金の新たな寄附募集メニューとして「児童養護施設で暮らす子どもたちへの支援」が創設され、寄附者が返礼品を辞退することで、その相当額が施設へ届く。 施設では、子どもたちのニーズに合った品物の購入などに活用され、活用実績は寄附者へ報告される予定だ。寄附者は、ふるさと納税制度による税額控除を受けることが可能で、堺市内外在住のいずれの方も対象となる。 |
堺市は、母の日(5月10日)にちなみ、乳がんについての理解を深めるため「堺市母の日キャンペーン」を開催する。これに合わせて、市内の協力生花店29店舗にて、5月10日まで、乳がん啓発のメッセージカードが無料で配布される。 乳がんは11人に1人がかかるといわれ、早期に発見することが重要とされる。また、自分で発見できる数少ないがんの一つ。乳がん啓発について広く市民へ周知するにあたり、市内の生花店では全て無償協力で行われる。メッセージカードには乳がん検診の勧奨と自己触診法の説明が記載されており、贈られる側も贈る側にも乳がんについて考える契機になることを目的としている。 〇配布期間 5月10日(配布開始時期は店舗によって異なります) 〇配布場所 市内の協力生花店29店舗、及び健康医療推進課 問い合わせは、堺市健康福祉局健康部健康医療推進課まで TEL 072―222―9936 |
5月12日は「看護の日」。〝看護の心をみんなの心に〟をメーンテーマに、全国各地でイベントが行われます。 2020年は、ナイチンゲール生誕200年、「看護の日・看護週間」制定30周年の記念の年です。そこで今回、大阪労災病院(田内潤院長、堺市北区長曽根町1179―3)でも、「ナイチンゲール生誕200年~『看護』は世紀を超えて進化する~」をキャッチコピーに様々な行事をとおして看護や介護、医療を考える機会としています。5月13日から15日の期間中、入院患者様と外来患者様へ記念品をプレゼント。パネル展示では「正しい手洗いとマスクの装着方法」、「手作りマスクの作り方」、「嚥下食の紹介」など新型コロナウイルス感染症に関する情報を紹介します。問い合わせは、同病院看護週間行事委員会(072―252―3561)まで。 尚、新型コロナ肺炎の影響により中止になる可能性がありますのでご了承下さい。 |
野 村 亜紀子 |
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古い家が、売地となり新しい家が建つ。一軒の家が数軒になって。又、その横に高層マンションが。令和の街の姿です。50年前、我が家を建てた。小さな3階建てだが工事に約半年程かかった。今は近所の更地に突然家が有ると思える程の早さです。建築の工法が変り、現場で作る様子を見かける事が無くなりました。 最近、昔描いた所は今どうなっているのか気になっています。ジャーナルの一回目からの場所、もう20年になる連載ですから、20年前の街並を訪ねてみようか。様変りしている所、変わらない所、やってみなければわからないけれど、今、やってみたい事なのです。 コロナウイルスによる「緊急事態宣言」が出された事により外出する事が後ろめたい。又、マスクが嫌い、それも言っていられない。こんな世の中になるなんて。人間という動物が、目に見えない菌に怯え、世界中の人々が恐怖の日々を送っている。悲しい、さみしい、つらい。生きている楽しさを全て奪われて、家に閉じこもるしかない日々、早く薬を作って下さい。早く終息して下さい。刺激の無い日々に、動きの悪くなった頭で文章を作るのは辛い! |
前号では、伊勢の神宮の皇大神宮別大麻(神札)が戦艦「伊勢」を皮切りに、多くの艦艇の艦内神社として祀られてゆく過程を取り上げた。今回はその後と、さらに戦後への連続性について触れたい。 |
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浅香山公園と大和川公園を結ぶ浅香山緑道(堺区香ヶ丘町5丁)で、約600メートルにわたり堺市の花木である華麗なつつじ約2500株が開花しました。(写真は昨年の様子) |
今年の個人の所得税、消費税の確定申告は新型コロナの影響で基本的に申告、納税も1か月延長されたが、まだまだコロナの猛威が続いている状態で申告、納税を済まされていない方がおられると思う。 今回は所得税還付申告を受けるための手続き方法、その時期などについて述べることにする。 所得税は申告納税方式の為、原則としてはその年の翌年2月16日から3月15日の期間(確定申告期間)に確定申告をすることが義務づけられている。 が、年間の所得金額が0の場合や勤務先において年末調整を受けた方の場合は確定申告は不要である。 しかし、年末調整ができていない会社員の源泉徴収税額や事業所得者が支払っているその年の予定納税額などが年間の所得税額より多い場合は確定申告をすることにより納め過ぎた所得税の還付を受けることができ、この場合の確定申告を「還付申告」と言うのである。 還付申告は確定申告期間とは関係なく、その年の1月1から5年間においてすることが出来るのである。税務署の混雑する確定申告期間を避けて確定申告期間前や確定申告期間後でもすることが出来るのである。 還付申告の時効は法定申告期限から5年間であるので過去の年の分もチェックしてみては如何でしょうか!!。 添付書類としては、「源泉徴収票」や「支払調書」、「医療費の領収書」、「住宅ローンの控除額の計算明細書及び住民票等」等の書類が必要である。 尚、還付申告の提出先は納税者の納税地(住所地)を管轄する税務署長(税務署)である。 詳しくは管轄の税務署にてお尋ねの程を。 |
税理士 大西 正芳 |